超威龍個人輸入(医薬品医療機器等法)
超威龍は医薬品医療機器等法該当商品です
<超威龍の個人輸入の際の医薬品医療機器等法について>
超威龍(輸入商品)は本人の使用に限られます。
超威龍を個人輸入をする場合には医薬品医療機器等法により制限があります。
個人輸入した超威龍は第三者へ譲渡及び販売・転売はできませんのでご注意ください。
個人で使用するものに限り輸入可能となります。
超威龍の輸入できる数量には制限があります。
医薬品医療機器等法第68条により数量制限されています。
超威龍の通関可能な数量についてはすべて弊社威龍エージェンシーにお任せください。
ご不明な点等詳細は直接税関にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
医薬品医療機器等法第68条によりWEB記載情報に制限があります
医療機器等法の関係上、商品詳細説明・効能・効果については記載しておりません。
当サイト上での情報の記載は現地生産・流通国において一般的に表記しているものを和訳したものです。
以上の内容をご理解同意したうえで輸入代行をお申し込み下さい。